医療の透明性を高め、住民からより高い信頼を得るとともに、安全で質の高い医療の提供を行なうため、本院で発生した医療事故について公表基準を定める。
1.医療を遂行する過程において、患者さまが本来持っていた疾病や体質などの基礎的条件によるものではなく、医療者側の過失により、下記の障害を与えたと医療事故対策委員会で判断した医療事故。
死亡した医療事故事例
永続的な障害や後遺症が残る可能性が生じた医療事故事例
濃厚な処置や治療の必要性が生じた医療事故事例
2.(1)以外の医療事故で、医療事故対策委員会が公表することによって、その後の重大な医療事故の発生を回避できうることが期待されると判断した事例等で、病院長が公表すべきと認めた医療事故事例
原則として、下記の項目とし、患者さま側の承諾を得た内容とする。
1.医療事故の概要
2.今後の対策と改善策
3.その他、必要と思われる事項
医療事故の発生後、事実関係を調査しできるだけ速やかに行なうことを原則とする。
公表は、原則として当院ホームページ上に掲載する。
必要時は、個人情報保護に留意し、報道機関への資料を提供する。
1.公表に当たっては、患者さま側に必要かつ十分な説明を行い、公表内容の承諾を書面で得ることとする。
2.公表は、患者さま側の意思を最大限尊重し、かつ個人情報の保護を図り、社会に対する説明責任との比較考慮のうえ、行なわれるものとする。
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